beautifullti は、現在準備中です。

2020/03/02 16:23

遺言者本人の死亡により遺言の効力が生じますし、遺言によって相続した財産は受遺者のものです。

遺留分を侵害しているからといってその部分の遺言が無効になるわけではないのです。

なので請求しなければ金銭を受け取ることはできませんし、権利を行使しないまま放置をすれば時効となります(法律が改正する以前は、遺留分減殺請求を行う事で、遺留分を侵害するところについて遺言による遺贈や相続分の指定が無効となっていましたが、現在は、遺留分の侵害している部分について金銭請求を行うことになりました)。

遺留分を侵害された人は自身が受け取るべき遺留分を返してもらうためには如何にすればいいのでしょうか?遺留分権利者は受遺者に対して自らが侵害された遺留分をお金請求する権利(遺留分侵害額請求権)を持ちますので、「遺留分侵害額請求権」を行使して金銭を受け取ることができます。

遺留分侵害額請求権は、あくまでも遺留分権利者に与えられた権利ですので、請求するか否かは本人の自由です。